発達がゆっくりで療育を考えている方や療育をすすめられた方、
療育のために受給者証が必要と言われた方など
受給者証についてわからない方に読んでいただきたいです。
「受給者証」とは
福祉サービス利用のための証明書を広く「受給者証」といいます。
複数の「受給者証」があります。
その中でも子どもへの児童発達支援や放課後等デイサービスなどを利用するための受給者証は
「通所受給者証」を指します。
「通所受給者証」とは
障害児通所支援事業者等(つまり療育施設)のサービスを利用するために、
市区町村から交付される証明書を「通所受給者証」といいます。
受給者証には保護者と児童の住所、氏名、生年月日、サービスの種類、その支給量(日数や時間数)が記載されます。
受給者証発行後利用したいサービス施設と契約し利用開始となります。
通所受給者証がないと療育は利用できないのか
利用はできます!ただ有料になります。
受給者証があると自己負担は1割、3歳~5歳は無償化されました。
つまり3~5歳は無料です!!
通所受給者証をもらう方法
自治体の福祉窓口(市役所など)で申請できます。
ただ誰でももらえるわけではないです。
発達が遅い・発達障害があるなど支援が必要な人が対象です。
診断されてなくてももらえます
受給者証は診断や療育手帳などが必ず必要ではないです。
療育を利用したい方は一度自治体に相談してみてください!
自治体によって対象基準があったり、市町村運営の療育教室などがあります。
未就園児では市町村の療育教室に通い、その後児童発達支援等へ進んでいくことが多いようです。
療育教室に数か月通い受給者証が必要であるか判断されることもあります。
その場合受給者証をもらうまでに時間がかかってしまいます。
そこで医師の意見書や診断があるとその数か月をとばして申請をすることができます。
窓口等で市町村の療育への流れを確認し、家庭の事情に応じて小児科や児童精神科へ受診することも必要かと思います。
医師の意見書とはなにか
診断をされないが、児童発達支援等サービスを受けることが必要であると
認められた場合発行されます。
低年齢の子では診断されないことがあります。その場合意見書を活用することができます。
おわりに
わたし自身、療育を利用したい!と思い保健センターで相談した際、
「受給者証がいるんです」と言われるも詳しい説明がなかったです。
受給者証ってなに?知らないの私だけ?と思いました。
すぐにはもらえない、まずは市町村がやってる教室に来てと言われ、モヤモヤしたのを覚えています。
療育利用までの流れは人によって違いますが、市町村によっても流れが違うようです。
とてもわかりにくい!!!
思い出してもイラっとします!
我が家は次女の育休中で仕事復帰の前に受給者証申請・療育施設の契約までしておきたく受診に踏み出しました。
受診・検査で診断がおりるかはわかりませんが、診断されなかったとしても医師の意見を聞くことや状況によっていは意見書を発行してもらうこともできます。
なかなか受診をすることは勇気がいることですが、
こういったメリットもあることも知っていただけたらと思います。
同じような思いをする方が少しでも減りますように・・・
発達障害についてまとめています。
よかったら参考にしてください。
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