(※2022年1月12日に更新されました。)
子どもが発達障害と診断されたけど手当がもらえるの?
お子さんが障害児である場合、障害児福祉手当をもらえるかもしれません。
障害児福祉手当がどういったものかご説明します。
障害児福祉手当とは
重度障害児に対して、
その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として
支給される手当です。
対象
精神又は身体に重度の障害を有し、
日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の人。
支給月額
14,880円(令和2年4月より適用)
支払時期
原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。
所得制限
受給者もしくは、その配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。
※1 所得額は、地方税法の都道府県民税についての非課税所得以外の所得等から、医療費控除、障害者控除及び寡婦控除等の額を差し引いた額です。
※2 ここに掲げた収入額は、給与所得者を例として給与所得控除額を加えて表示した額です。
手続方法
お住いの市区町村の窓口へ相談・申請してください。
おわりに
特別児童扶養手当と併給することはできます。
ですが、障害児福祉手当の方が条件が厳しいです。
特別児童扶養手当については↓この記事を参考にしてください
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手帳をもっていなくても申請はできます。お子さんが発達がゆっくりであったり、生活で困難さを感じている方こそ知っていただきたい制度です。
障害児の子育ては何かとお金がかかりますよね。
療育を利用していると働くことも難しかったりします。
貰える手当はできるだけもらいたい!
お子さんが発達障害と診断された方は是非自治体に相談・確認してみてください!
少しでも発達で悩んでいる方の参考になるとうれしいです。
発達障害や療育についてまとめています。
よかったら参考にしてください。
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