特別児童扶養手当とはなに?対象者・手続き方法【子どもの発達で悩まれている方へ】

お役立ち情報

(※2022年2月15日に更新されました)

こんにちは!助産師しずです。

長女が知的障害のある自閉症スペクトラム障害であり、日々発達ゆっくり育児に奮闘しています。
助産師でありながらも発達障害についてわからず、勉強を始め、公認心理師試験に合格しました。

特別児童扶養手当は聞きなれない制度ですよね。
発達がゆっくりであったり、生活に困難さを感じている子、障害がある子などへ支給される手当です。
どういった人が対象なのか、手続きはどうしたらいいのかご説明します。

特別児童扶養手当とは

20歳未満で精神又は身体に障害をある児童を家庭で監護、養育している父母等に支給される手当です。

対象

・身体障害者
おおむね身体障害者手帳1級~3級程度(一部4級を含む)
・知的障害者
・精神障害者
自閉スペクトラム症等により日常生活に著しい制限を受けている場合など
・重複障害者
複数の障害がある場合は、個々の障害の程度が軽度な場合でも該当となることがあります。

手帳を持っていないの子でも手当を申請することは可能です。
その際は指定用紙にて医師の診断書が必要になるかと思います。
発達について受診予定の方は、受診予約に何か月もかかることや何度も受診することは大変ですので、受診前に一度市町村の窓口に相談してみることをお勧めします。

対象外

・対象児童が施設等に入所している方
・対象児童が日本国内に住所を有しない方
・対象児童が当該障害を支給事由とする年金を受給している方
・受給者(申請者)が、日本国内に住所を有しない方

支給月額(令和2年4月より適用)

1級 52,500円
2級 34,970円
手帳の等級とは異なります。手当の額は、変更される場合があります。

支払時期

特別児童扶養手当は、原則として毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給されます。

所得制限

対象児の父母もしくはその配偶者・扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。

申請・問い合わせ場所

住居地の市町村窓口で相談・申請できます。

手続きに必要なもの

戸籍謄(抄)本 (請求者及び対象児童のもの)
世帯全員の住民票(省略できる場合があります)
障害認定診断書
身体障害者手帳、療育手帳等
口座の確認できるもの(請求者名義の金融機関の預金通帳)
印鑑
個人番号確認書類

市町村によって必要なものが異なる場合がありますので、事前に窓口に確認してください。

おわりに

発達がゆっくりであると色々なことでお金がかかりますよね。
将来のことを考えて貯金もしたい。

我が家も長女が発達障害とわかってからお金について見直しました。
特別児童扶養手当はとてもありがたい制度です。
発達がゆっくりで悩まれている方々が少しでも楽になり、笑顔になれますように。
利用できるものは貪欲に利用していきましょう。

発達障害についてもまとめています。よかったら参考にしてください。

発達障害とは何か【発達が心配な方へ】
発達障害とはなにか、簡単に説明します。ただ発達がゆっくりなのが発達障害ではないです。発達障害には大きく3つあります。自閉症、ADHD、学習障害。それぞれがどういったものなのかを理解しましょう。

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